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- サポート内容
1 遺言書の作成
遺言書の作成は必要
遺言書の作成と聞くと「争う程の財産は無い」「親族の仲も良好だから争いにはならない」と多くの方が考えます。しかし一度話し合いがこじれると、手続きの完了まで数年を費やすことは決して珍しくありません。相続は“争続”と言われることもあり相続人にトラブルを残さないためにも、遺言書の作成をお勧めしています。
揉めない遺言書作成のために
遺言書の作成形式は法律で厳格に定められており、僅かなミスで遺言書が無効になるケースがあります。せっかく遺言書を作成しても、遺留分(法律で認められた最低限の相続分)を考慮していないため、結局争いになってしまうといったケースも。そのため、遺言書の作成には専門家である弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。弁護士がじっくりとお話をお伺いした上で、ご要望に沿った遺言書の作成をサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。
2 遺産分割協議の代理
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人全員で、誰が、何を、どれだけ、相続するのかを決める話し合いのことを「遺産分割協議」、その協議内容を記した書面を「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書は、預貯金の払い戻しや相続した不動産の名義変更など、相続財産に関わるほとんどの場面で必要となります。
弁護士があなたの代理人
相続人のみの話し合いでは、遺産分割協議がうまくいかない場合も数多くあります。一度揉めてしまうと感情的になってしまい、不必要な確執まで生じる可能性もあり、第三者が入ることでスムーズに話し合いがまとまることがあります。円満な遺産分割協議のために、第三者で専門家である弁護士にご相談下さい。
納得のいく遺産分割協議のために
他の相続人から提案された遺産分割案が不公平だと思われる場合や、一部の相続人に弁護士が就いて遺産分割調停を申し立てられた場合など、納得できない遺産分割協議が行われそうな場合は、専門家である弁護士にご相談下さい。遺産分割をするときには、寄与分・遺留分・特別受益など考慮すべき要素がいくつかあります。専門家である弁護士が提示された遺産分割案を検討し、ご依頼者様が少しでも納得がいく遺産分割が行えるようにサポート致します。
3 相続放棄の手続き
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人の意思で遺産の相続を放棄・拒否できる制度です。相続はプラスの財産(預貯金・不動産等)だけでなく、マイナスの財産(借金)も対象になります。相続すると負債の方が多くなる場合には、相続放棄を検討します。
相続放棄の期限は3ヵ月
相続放棄には、相続の開始を知った時から3ヵ月以内という期限があるため、注意が必要です。また、必要書類として戸籍などを揃える必要があるので、戸籍収集に不慣れだとあっという間に3ヵ月が経過してしまいます。ご不安な場合は弁護士にご相談下さい。
相続放棄をする前に
一度相続放棄をすると、原則として撤回はできません。相続放棄が最適な方法なのか、一度弁護士にご相談ください。
4 税理士・司法書士との連携
相続に関する手続きには、税の申告は税理士、登記は司法書士というように、様々な分野の専門家が関与します。弁護士相談ルームでは、ご依頼者様のご負担を少しでも軽くするために、税理士や司法書士など他の専門家と連携してサポート致します。また、遺言作成時での被相続人の判断能力の有無が問題になるケースが最近増えています。この点についても弁護士相談ルームでは税理士や司法書士と連携し、個々のケースを慎重に検討していきます。
5 初回相談料無料
初回相談料 | 無料 |
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「弁護士に相談したいけど、やっぱり料金が気になる」という声を多く頂きます。弁護士による相続の相談窓口では、初回相談を無料に設定しております。名目のいかんを問わず、初回相談の際に料金を請求することはありませんので、ご安心下さい。
また事件の受任に至らない場合でも、一切の費用はかかりません。お気軽にご相談下さい。
6 土日祝日・時間外も相談可能
土日祝日・時間外でも、可能な限り対応致します。お気軽にお問合せください。